REACH規則について

試験管

EU域内への輸出に関し、知っておくべき規制のひとつに、「REACH規則」があります。RoHS指令との違いは一言で表すのが難しいので、重要なポイントをきちんと押さえておきましょう。

REACH規則とは

REACH規則とは、EU域内における物質・調剤の総合的な登録、評価、認可、制限の制度で、「Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals」の大文字の部分をとったものです。2007年6月1日にEUで発効され、欧州化学品庁(ECHA)が法令の告知や実施にあたっています。

REACH規則の目的は、「人の健康と環境へ影響を及ぼす化学物質に対するリスク管理」および「化学物質のEU域内の自由な流通」、「EU化学産業の競争力の維持向上と革新の強化」などであり、化学物質のほとんどすべてを対象としています。

REACH規則の大まかな内容は下記の通りです。

・登録(Registration)

EU域内で化学物質を年間1t以上製造・輸入する場合は欧州化学品庁(ECHA)への登録が必要となります。

・評価(Evaluation)

登録一式文書の評価と登録物質の評価が行われます。

・認可(Authorization)

認可対象物質を使用または上市する場合は化学品庁の認可を得る必要があります。

・制限(Restriction)

リスクのある物質はEU全域で製造制限、販売制限、使用制限 または禁止されることとなります。

・情報伝達

サプライチェーンでの、化学物質に関する情報の伝達が不可欠となります。

また、対象となる高懸念物質(SVHC)は197物質(2019年1月15日時点)となりました。

電線・ケーブルが関係する規則

REACH規則では規制の対象として、「物質」「調剤」「成形品」の3つの区分を設けています。電線・ケーブルはこのうちの「成形品」にあたります。

成形品の高懸念物質(SVHC)の認可対象物質が、含有率が0.1%以上で、かつ年間の取扱量が1t以上の場合、欧州化学品庁(ECHA)への届け出が必要です。また成形品に対して顧客や消費者から要求があった場合、物質の情報を伝達しなければならない。情報提供するまでの期限は、要求を受けてから45日以内と定められています。

REACH規則の適用は輸出先に義務、ただし対応できない場合は代理人が必要

REACH規則は、日本国内で製造する場合は直接日本企業には適用されず、登録等を行うことができません。したがってEU域内の輸出先輸入者にREACH規則の対応を行ってもらうことが必要です。

ただ、EU輸出先輸入者にREACH規則の対応を任せられない場合は、REACH規則の義務を代行する「指定代理人」を任命することとなります。「指定代理人」はEU域内の法人もしくは自然人(個人)が務めることができ、化学物質の取り扱いに関する経験や知識が求められます。

おわりに

REACH規則は施行から10年以上経過しました。現状は、対象物質の追加や手続きの変更といったように、効果・効率の両面で規則の改善が図られている段階です。今後も改善され続けるものなので、動向に注意しておきましょう。